今後社内でバトルになるであろう事を予想して、派遣法について多少勉強してみました。

まず、派遣には「一般派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の3種類があります。

  • 一般派遣・・・雇用主に登録・臨時雇用され、派遣先に派遣される。3年の期限がある
  • 特定派遣・・・雇用主に常時雇用され、派遣先に派遣される。
    専門的な知識を要する26種の派遣業務に限り、派遣期間に制限がない
  • 紹介予定派遣・・・派遣先の社員となることを前提として派遣される

うちの会社でやっているのは特定派遣ということになります。その上、設計業務は26種の派遣業務に当たるため派遣期間の制限は受けません。これは意外でした。

紹介予定派遣を除いて、実際に派遣される前にその個人との面接・履歴書の要求・性別や年齢の特定を行ってはならないそうです。いわゆる「品定め」の行為はフェアではないという事なんだと思います。
しかし、うちの会社では事前面接に行っているシーンを見かけますので平然と行われていると思われます。

「派遣」に対して「請負」というものがありますが、以下のようなことが守られる必要があるようです。

  1. 業務の遂行に関する指示その他の管理を行うこと
    1. 労働者に対する仕事の割付け、順序、緩急の調整等を自ら行っている
    2. 業務の遂行に関する技術的な指導、勤怠点検、出来高査定等について自ら行っている
  2. 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うこと
    1. 労働者の始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等について事前に注文主と打ち合わせている
    2. 業務中に注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されている
    3. 業務時間の把握を自ら行っている
    4. 労働者の時間外、休日労働は業務の進捗状況をみて自ら決定している
    5. 業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受ける体制としている
  3. 企業秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと
    1. 事業所への入退場に関する規律の決定および管理を自ら行っている
    2. 服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律の決定及び管理を自ら行っている
    3. 勤務場所や直接指揮命令する者の決定、変更を自ら行っている
  4. 請負業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること
    1. 事業運転資金等をすべて自らの責任の下に調達・支弁している
    2. 業務の処理に関して、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負っている
    3. 業務の処理のための機械、設備、器材、材料、資材を自らの責任と負担で準備している又は自らの企画又は前門的技術、経験により処理している
    4. 業務処理に必要な機械、資材等を相手方から借り入れ又は購入した場合には、別個の双務契約(有償)が締結されている

かなり厳しい規定ですね。
会社としては「請負」であることをアピールしたいようですが、無理がありますわ・・・。
やっぱり派遣会社なのか。

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