さて、無職になって最初のお仕事といえば。

  • 保険の確認
  • 国民年金の加入
  • 失業保険受給の申し込み

ですが、殆どは離職票などの退職を証明する書類がないと話になりません。

会社から届いた手紙の中に「任意継続をするか教えて下さい」とありましたので、一体何なのかと調べてみました。すると、社会保険を受けていた人が退職した際、継続してその保険を受けられるというものでした。ただ、それを受けずに国民健康保険へ切り替えることも可能ということです。つまり、どちらでも良いというわけなので単純に安い方を選べばいいわけ。

まずは任意継続する場合の保険料ですが、これは社員の時に支払っていた額の2倍になります。これは会社が支払っていた分も自分で払うためです。しかし、その額には制限がありそれ以上は支払う必要がありません。平成20年度の上限額が探しても見あたらなかったですが、平成18年度で2万2960円でした。

それに対して国民健康保険の額ですが、これは地方自治体によって計算方法が異なり、かなり額面が変わる可能性があるということで、窓口に行って実際に聞いてみる方が早そうです。ちなみに私の住む墨田区の例で言えば以下のようになります。

墨田区 加入者年齢が39歳までの場合(介護保険無し)

所得割額 国保加入者のその年度の住民税の世帯合計額×0.90
均等割額 その世帯の国保加入者数×28,800円

の合計を1年分とし、それを12等分した額が一月分の保険料

私の場合、会社にいるときの健康保険料が15,800円でしたので2倍で31,600円。上限で切っても2万円後半。
それに対して、今日墨田区役所の保険年金課で計算して貰った額面は1万7610円。全然安くなります。
とりあえず任意継続を選ぶ理由はなさそうです。

あくまで私の例なので皆さんもちゃんと窓口で相談しましょう。

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  One Response to “任意継続と国民健康保険”

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